一般社団法人電子実装工学研究所定款
平成28年6月9日制定
平成28年6月23日総会承認
平成30年6月18日改定総会承認
令和2年12月17日改定総会承認
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人電子実装工学研究所 (Institute for Advanced
Micro-system Integration)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 この法人は、我が国の実装技術の集積を基礎とし、その工学的体系化を図ると共に、21世紀の循環型社会における電子産業に適した実装技術のあるべき雛形を産官学の連携により具体的に描き出し、世界スタンダードとなりうる技術を発信することによって、電子産業の発展に資し、もって世界経済並びに人類の生活の維持向上に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)実装技術とその工学的体系化に関する産学協力ならびに研究
(2)実装技術の発展促進に関する産学協力ならびに研究
(3)その他実装技術に関する産学協力ならびに研究
2 前項の事業については、全国において行うものとする。
第2章 会 員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、法人会員及び個人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)法人会員 この法人の目的に賛同して入会した団体
(2)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(剰余金の不分配)
第6条 この法人は、剰余金の分配はしないものとする。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
(入会金及び年会費)
第8条 会員は、社員総会において定める電子実装工学研究所会員規程に基づき年会費を支払わなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 3年間以上年会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総会員の同意があったとき。
(退 会)
第10条 会員は、所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、会員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額又はその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)会費等及び賛助会費の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の帰属
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(10)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定
款に定める事項
(種類及び開催)
第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の5分の1以上を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 代表理事は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない会員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数)
第18条 社員総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会における議決権は、会員が納める年会費1口につき1個とする。
(議決権の代理・書面による行使、決議の省略)
第20条 社員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
3 理事又は会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、5名以内を業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第24条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
3 業務執行理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 代表理事及び業務執行理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類、事業報告書及び公益目的支出計画実施報告書を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとすることができる。
4 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。
(報酬等)
第29条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第309条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(顧問)
第31条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 顧問は、電子実装工学分野で活躍する斯界の第一人者の大学関係者及び有識者とし、この法人の具体的研究活動の推進に関する助言を行う。ただし、その過程で知り得た技術情報は、公知に至った場合を除き、第三者に開示しないものとする。
5 顧問は、この法人の研究に関して、会員会、研究交流会等に参加できる。
6 顧問は、この法人の特許実施権を有しない。
第2節 理事会
(設 置)
第32条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第25条第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5号の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第5章 会 計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書、計算書類及びこれらの付属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでの期間に限る。)(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、法令の定めるところにより、計算書類等を事務所に備え置くとともに、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第45条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第46条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
第6章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。
(合併等)
第48条 この法人は、社員総会の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第49条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 委員会
(委員会)
第51条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、各種の委員会を設置することができる。
2 委員会の委員の選任、委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第53条 事務所には、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認可、許可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
(6) 監査報告書
(7) その他法令で定める帳簿及び書類
第9章 情報公開
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第55条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第56条 この法人の設立時の役員は、次のとおりである。(以下略)
(設立時社員の氏名及び住所)
第57条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。(以下略)
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